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相続時精算課税について① ~相続にかかる税金を減らす工夫~

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相続税対策(相続税を減らす方法の一つ!!) ~相続時精算課税について①~【摂津市・吹田市・茨木市・大阪市などの不動産買取・不動産査定・不動産売却・不動産仲介なら、SORAホーム株式会社へご依頼ください】

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2022/03/29

ブログをご覧いただきありがとうございます。

SORAホームの岡田です。

 

相続税対策

相続した財産に係る税金を減らす方法の一つとして

今回は

相続時精算課税についてお話いたします。

 

【摂津市】不動産売却・買取・仲介の依頼ならSORAホーム株式会社へ!!

 

~相続にかかる税金を減らす工夫~ 

 ↑ ↑ ↑

現在のところ私には必要ない(笑)

ですが、記載していきます。

 

人間には寿命があり、誰しも必ず死は避けて通れません。

死に際して、自ら築いた財産を子や孫へ継承させようとすると相続税が発生します。

財産の目減りを少しでも防ぐために有効なのは『暦年贈与』です。

暦年贈与とは、年間110万円までは贈与税が賦課されない(かからない)ので

これを数年~数十年に渡り続けたら、効率よく財産を分与(贈与)できます。

 

注意点 ①年間110万円までは非課税

    ②年間110万を超えた部分に関しては

    10~55%の贈与税がかかります。

 

 

自身がまだ健在のうちに多額財産をまとめて贈与したいという場合には

一つの手段として『相続時精算課税』を活用することができます。

受取人は贈与時に税金を支払うのではなく、相続が発生した際に

まとめて精算すれば良いという制度です。

 

誰が対象:60歳以上の父母、祖父母から贈与を受ける20歳以上の子、孫

いくらまで?:最大2500万円

申請先は?:所轄の税務署になります。

 

注意①2500万円までは相続発生時に、まとめて精算

  ②2500万円を超えた部分に関しては、一律20%の贈与税がかかります。

 

この制度に限らず、贈与と相続に関しては「資産移転を公平にするべき」との観点から

法改正を求める声が多くなっています。

もしかしたら

今後、相続税と贈与税の一体化が進められる可能性もあります。

 

お気をつけていただきたい点については次のブログで掲載します。

 

個別案件の適用等についての具体的な相談は

税理士など専門家に相談し税額に間違いがないようにしましょう。

SORAホーム株式会社と連携しております専門家をご紹介できます。

 

 SORAホーム株式会社
不動産売却、新築戸建分譲事業、不動産仲介業や買取、リフォーム事業、賃貸業、
遺品整理事業を展開し、摂津市に地域密着した不動産会社です。(大阪府下・他府県も対応しています)

 

お客さま、一人ひとりに対して丁寧にヒアリングさせていただき、
最適なプランを提案いたします。
ご不安な点やお悩み事、住まいに関すること等、何でもお気軽にご相談ください。

宅建士、社会福祉士、遺品整理士(地区担当会員)FP2級の資格を持つ職員が

対応させていただきます。

税や相続、法務的な事など具体的な個別案件で専門的なことについては

連携しています司法書士・税理士・弁護士・行政書士を紹介いたしますので

お気軽にご相談ください。

 

 

 

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