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<title>相続税対策（相続税を減らす方法の一つ！！）　～相続時精算課税について②～【摂津市・吹田市・茨木市・大阪市などの不動産買取・不動産査定・不動産売却・不動産仲介なら、SORAホーム株式会社へご依頼ください】</title>
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<![CDATA[
ブログをご覧いただきありがとうございます。SORAホームの岡田です。【摂津市】不動産売却・買取・仲介の依頼ならSORAホーム株式会社へ！！今回は、前回のブログの続きとなります。相続税対策相続した財産に係る税金を減らす方法の一つとして相続時精算課税について前回に引き続きお話いたします。前回ブログより暦年贈与のポイント①年間１１０万円までは非課税となります。②年間１１０万を超えた部分に関しては、１０～５５％の贈与税がかかります。相続時精算課税のポイント①２５００万円までは相続発生時にまとめて精算となります。②２５００万円を超えた部分に関しては、一律２０％の贈与税がかかることになります。気をつける点・相続時精算課税と暦年贈与と併用することは不可となります。・上限の２５００万円に達するまで何年かに分けて贈与することもできます。・２５００万円以上の贈与には超過分に一律２０％の税金がかかりますのでご注意してください！！・贈与税の支払いを後回しにできる制度として有効ですが、もし相続が発生した時点で相続財産が基礎控除を上回らない状態でしたら相続税も課税されません。・住宅取得等資金贈与の非課税との併用ができるので、住宅購入資金の贈与とは別に検討することが可能となります。個別案件などの適用等についての具体的な相談は税理士などの専門家に相談し税額に間違いがないようにしましょう。SORAホーム株式会社は
不動産売却、新築戸建分譲事業、不動産仲介業や買取、リフォーム事業、賃貸業、
遺品整理事業を展開し、摂津市に地域密着した不動産会社です。（大阪府下・他府県も対応しています）お客さま、一人ひとりに対して丁寧にヒアリングさせていただき、
最適なプランを提案致します。
ご不安な点やお悩み事、住まいに関すること等、何でもお気軽にご相談ください。宅建士、社会福祉士、遺品整理士（地区担当会員）FP２級の資格を持つ職員が対応させていただきます。税や相続、法務的な事など具体的な個別案件で専門的なことについては連携しています司法書士・税理士・弁護士・行政書士を紹介いたしますのでお気軽にご相談ください。----------------------------------------------------------------------
SORAホーム株式会社
〒566-0024
住所：大阪府摂津市正雀本町2丁目18番12号
電話番号:06-4860-7707
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<link>https://sora-home.jp/blog/detail/20220328145937/</link>
<pubDate>Tue, 05 Apr 2022 10:00:00 +0900</pubDate>
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<title>相続時精算課税について①　～相続にかかる税金を減らす工夫～</title>
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ブログをご覧いただきありがとうございます。SORAホームの岡田です。相続税対策相続した財産に係る税金を減らす方法の一つとして今回は相続時精算課税についてお話いたします。【摂津市】不動産売却・買取・仲介の依頼ならSORAホーム株式会社へ！！～相続にかかる税金を減らす工夫～↑↑↑現在のところ私には必要ない（笑）ですが、記載していきます。人間には寿命があり、誰しも必ず死は避けて通れません。死に際して、自ら築いた財産を子や孫へ継承させようとすると相続税が発生します。財産の目減りを少しでも防ぐために有効なのは『暦年贈与』です。暦年贈与とは、年間１１０万円までは贈与税が賦課されない（かからない）のでこれを数年～数十年に渡り続けたら、効率よく財産を分与（贈与）できます。注意点①年間１１０万円までは非課税②年間１１０万を超えた部分に関しては１０～５５％の贈与税がかかります。自身がまだ健在のうちに多額財産をまとめて贈与したいという場合には一つの手段として『相続時精算課税』を活用することができます。受取人は贈与時に税金を支払うのではなく、相続が発生した際にまとめて精算すれば良いという制度です。誰が対象：６０歳以上の父母、祖父母から贈与を受ける２０歳以上の子、孫いくらまで？：最大２５００万円申請先は？：所轄の税務署になります。注意①２５００万円までは相続発生時に、まとめて精算②２５００万円を超えた部分に関しては、一律２０％の贈与税がかかります。この制度に限らず、贈与と相続に関しては「資産移転を公平にするべき」との観点から法改正を求める声が多くなっています。もしかしたら今後、相続税と贈与税の一体化が進められる可能性もあります。お気をつけていただきたい点については次のブログで掲載します。個別案件の適用等についての具体的な相談は税理士など専門家に相談し税額に間違いがないようにしましょう。SORAホーム株式会社と連携しております専門家をご紹介できます。SORAホーム株式会社は
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遺品整理事業を展開し、摂津市に地域密着した不動産会社です。（大阪府下・他府県も対応しています）お客さま、一人ひとりに対して丁寧にヒアリングさせていただき、
最適なプランを提案いたします。
ご不安な点やお悩み事、住まいに関すること等、何でもお気軽にご相談ください。宅建士、社会福祉士、遺品整理士（地区担当会員）FP２級の資格を持つ職員が対応させていただきます。税や相続、法務的な事など具体的な個別案件で専門的なことについては連携しています司法書士・税理士・弁護士・行政書士を紹介いたしますのでお気軽にご相談ください。----------------------------------------------------------------------
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<link>https://sora-home.jp/blog/detail/20220328144326/</link>
<pubDate>Tue, 29 Mar 2022 10:00:00 +0900</pubDate>
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<title>遺産分割トラブルが起きる原因・なぜ相続不動産は査定が必要なのか③【摂津市・吹田市・茨木市・大阪市などの不動産買取・不動産査定・不動産売却・不動産仲介なら、SORAホーム株式会社へご依頼ください】</title>
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<![CDATA[
ブログをご覧いただきありがとうございます。SORAホームの岡田です。今回も、前回に引き続き遺産分割トラブルが起きる原因・なぜ相続不動産は査定が必要なのかについてお話します。今回のブログ掲載内容⑦相続不動産の査定方法【まとめ】【摂津市・吹田市・茨木市・大阪市などの不動産買取・不動産査定・不動産売却・不動産仲介なら、SORAホーム株式会社へご依頼ください】2022年3月８日（今回）ブログ掲載内容①遺産分割トラブルが起きる大きな原因②なぜ相続不動産は査定が必要なのか③相続不動産を査定する理由2022年3月15日（次回）ブログ掲載内容３月１５日④～⑥記載ブログはこちらをクリックしてください。④固定資産税評価額と時価について⑤相続税評価額とは⑥複数人で相続不動産を共有することについて⑦相続不動産の査定方法相続不動産の査定方法は、3つあります。それぞれのメリットとデメリットをチェックしてください。自分で査定する
メリット：手間やお金をかけることなく算出できるデメリット：精度が低いため、算出した金額で売れるとは限らない不動産会社に依頼する
メリット：無料で査定でき、不動産売買のプロが算出するため精度が高いデメリット：裁判になった場合に有効書類として使用不可不動産鑑定士に依頼する
メリット：裁判の際に利用できる書類が受け取れるデメリット：依頼する際に費用がかかるどちらを選択するかは、人それぞれです。相続にはそれぞれの事情があるため、相続人が納得できる方法を選択しましょう。【まとめ】摂津市で相続不動産の査定や住み替えに伴い
現在、ご所有の不動産査定、売却、買取、仲介のご依頼はSORAホーム株式会社へ売れなくて空き家となっている相続不動産の査定もお気軽にご相談ください。贈与・相続不動産に関して正しい知識を身につけておくことにより遺産分割トラブルを回避できるだけではなく
ご自身の相続分を損なうリスクも回避できます。また不動産の相場を把握していれば、最適なタイミングで売却の決断ができます。
相続不動産をそのまま放置して、長年空き家状態によって経年劣化により家が傷んでしまっていたら、いざというときに希望額で売れないというリスクが出てきてしまいます。摂津市で相続不動産をお持ちの方空き家となっている相続不動産をお持ちの方
なかなか売れなくてそのまま放置状態になっている相続不動産をお持ちの方もSORAホーム株式会社にまずはお気軽に査定をご依頼ください。SORAホーム株式会社は
不動産売却、新築戸建分譲事業、不動産仲介業や買取、リフォーム事業、賃貸業、
遺品整理事業を展開し、摂津市に地域密着した不動産会社です。（大阪府下・他府県も対応しています）お客さま、一人ひとりに対して丁寧にヒアリングさせていただき、
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<link>https://sora-home.jp/blog/detail/20220227230156/</link>
<pubDate>Tue, 22 Mar 2022 10:00:00 +0900</pubDate>
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<![CDATA[
ブログをご覧いただきありがとうございます。SORAホームの岡田です。今回は、前回に引き続き遺産分割トラブルが起きる原因・なぜ相続不動産は査定が必要なのかについてお話します。今回のブログ掲載内容④固定資産税評価額と時価について⑤相続税評価額とは⑥複数人で相続不動産を共有することについて【摂津市・吹田市・茨木市・大阪市などの不動産買取・不動産査定・不動産売却・不動産仲介なら、SORAホーム株式会社へご依頼ください】2022年3月８日（前回）ブログ掲載内容①遺産分割トラブルが起きる大きな原因②なぜ相続不動産は査定が必要なのか③相続不動産を査定する理由３月22日（次回）ブログ掲載内容⑦相続不動産の査定方法【まとめ】-------------------------------------------------------------④時価と固定資産税評価額が乖離している固定資産税評価額とは、摂津市などの各市町村で算定される土地や家などの固定資産にかかる税負担額算出のための評価額を指します。また、時価とはその時の商品価格を指します。固定資産税評価額は時価との乖離があります。不動産相続のために価値を見定める場合には
固定資産税評価額だけでは明確にできません。贈与・相続のために不動産算定をする場合、相続税評価額でチェックします。⑤相続税評価額とは
摂津市などの家や土地を含めた相続税・贈与額を計算するための評価額を指し
土地の場合は相続税路線価、家の場合は固定資産税評価額から計算します。この際、一般的には土地の相続税路線価は時価の約80％、
固定資産税評価額の場合は新築請負金額の約50～60％で計算されることが多いです。
⑥複数人で相続不動産を共有することについて複数人で相続不動産を共有するのが難しいと言われることが多いです。
理由として不動産は物理的に動かすことができない資産と言われており保有していると固定資産税など維持費用がかかり複数の相続人で共有するのが難しいと言われます。売却を望まれる相続人、保有を望まれる方、賃貸に活用したい方相続人が居住を希望など色んな考えの方がおられるのが原因の一つと考えられます。
もちろん、価値観や意思の共有がなされていれば相続人同士で共有することはできます。
しかし、相続人の子の場合はどうでしょうか相続人とは異なり実際に対象不動産で生活を経験していなければ想いも差が出てきてしまい価値観や意思の共有は難しくなってくるかと思います…。
また兄弟や親族であっても一緒に住むことは難しく生活を共にする意思がない方もいるため
共有することで思わぬトラブルに発展するケースもあります。相続人のうちの一部の方が何かしらの理由でお金が必要となり売却を希望した場合でも不動産売却→決済（売買代金を支払い不動産登記をして引き渡し）までには時間がかかります。買い手がすぐに見つかるかも不明です。こういった背景もあり、相続不動産の権利と価値を公平に分割するために不動産売却が必要となることが多くみられます。
その際に不動産査定が重要となります。続きの⑦相続不動産の査定方法【まとめ】は次回のブログに掲載します。よろしくお願いします。SORAホーム株式会社は
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<link>https://sora-home.jp/blog/detail/20220227215439/</link>
<pubDate>Tue, 15 Mar 2022 10:00:00 +0900</pubDate>
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<title>【遺産分割トラブルが起きる原因・なぜ相続不動産は査定が必要なのか】</title>
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<![CDATA[
ブログをご覧いただきありがとうございます。SORAホームの岡田です。今回は、遺産分割トラブルが起きる原因・なぜ相続不動産は査定が必要なのかお話します。【摂津市・吹田市・茨木市・大阪市などの不動産買取・不動産査定・不動産売却・不動産仲介なら、SORAホーム株式会社へご依頼ください】2022年3月８日（今回）ブログ掲載内容①遺産分割トラブルが起きる大きな原因②なぜ相続不動産は査定が必要なのか③相続不動産を査定する理由2022年3月15日（次回）ブログ掲載内容④固定資産税評価額と時価について⑤相続税評価額とは⑥複数人で相続不動産を共有することについて2022年3月22日ブログ掲載内容⑦相続不動産の査定方法【まとめ】----------------------------------------------------------------------------------------相続不動産をお持ちの方の中には、
遺産分割に対して不安を抱えている方も多いのではないかと思います。①遺産分割トラブルの大きな原因として、時価の違いと相続税評価額が曖昧なまま時間がないからといった理由などで分割してしまうことがあげられます。
SORAホーム株式会社では摂津市・吹田市・茨木市で相続不動産をお持ちの方へ
時価と相続税評価額の違いを踏まえて相続不動産は何故査定が必要なのかどのように査定するのかを紹介します。②不動産相続後、そのまま空き家にしてしまう方が多くみられます。
しかし長年放置された空き家（不動産）は劣化が進んでしまいます。
予想外の劣化により、売却したい時に売れない可能性が高いため不動産を相続したら、売却するかどうかは別にしてまずは査定を依頼しましょう。
③相続不動産を査定する理由
不公平な不動産の相続はトラブルへと発展しかねません。
これを回避するために必要なのが、「不動産査定」です。不動産査定をすることで相続額を可視化でき、明確にすることによってトラブルを避けられます。摂津市・吹田市・茨木市など北摂地域で相続を控えている方の中には
相続人同士で「不動産の分割」をしたいと検討している方もおられるかと思います。しかし、不動産を相続人だけで分割するのは困難です。
相続人が増えれば増えるほど難しく不動産に詳しくない限り、適切に分割するのは困難を極めます。相続不動産の査定をする理由について、相続の構造から考察していきますので
摂津市で相続不動産の査定を検討している方は参考にしてください。続きの④固定資産税評価額と時価について⑤相続税評価額とは⑥複数人で相続不動産を共有することについて④～⑥については2022年3月15日（次回）ブログに掲載します。よろしくお願いします。SORAホーム株式会社は
不動産売却、新築戸建分譲事業、不動産仲介業や買取、リフォーム事業、賃貸業、
遺品整理事業を展開し、摂津市に地域密着した不動産会社です。（大阪府下・他府県も対応しています）お客さま、一人ひとりに対して丁寧にヒアリングさせていただき、
最適なプランを提案致します。
ご不安な点やお悩み事、住まいに関すること等、何でもお気軽にご相談ください。宅建士、社会福祉士、遺品整理士（地区担当会員）FP２級の資格を持つ職員が対応させていただきます。税や相続、法務的な事など具体的な個別案件で専門的なことについては連携しています司法書士・税理士・弁護士・行政書士を紹介いたしますのでお気軽にご相談ください。----------------------------------------------------------------------
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<link>https://sora-home.jp/blog/detail/20220227213332/</link>
<pubDate>Tue, 08 Mar 2022 10:00:00 +0900</pubDate>
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<title>不動産譲渡益（売却利益）の計算について</title>
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<![CDATA[
ブログをご覧いただきありがとうございます。SORAホームの岡田です。今回は、不動産譲渡益（売却利益）の計算についてお話します。【摂津市・吹田市・茨木市・大阪市などの不動産買取・不動産査定・不動産売却・不動産仲介なら、SORAホーム株式会社へご依頼ください】---------------------------------------------------------------------不動産譲渡益（売却利益）の計算は売却が成立した価格から物件取得費（物件と諸費用など購入に要した費用）を引いて算出した譲渡益（売却益）から、特別控除などを控除して計算します。---------------------------------------------------------------------上記のそれぞれの意味について記載したいと思います。●物件取得費譲渡した土地や建物（不動産売却した際）を取得した時の購入代金や手数料、設備費などから減価償却を差し引いた金額のこと。＊物件取得費が譲渡価格の５％未満の時、または不明の場合は、譲渡価格を５％とすることができます。＊対象が居住用不動産（収益不動産ではない）であるため、減価償却をしていない場合は、計算に参入しません。●譲渡費用土地や建物を売却するために直接要した費用及び登記費用、測量費用仲介手数料、借家人を立ち退かせる場合の立退料等のことです。●特別控除（一例）・空き家に係る譲渡所得の特別控除・居住用財産の3000万円特別控除・配偶者居住権等の取得費個別案件の適用等について具体的な相談は、専門家に相談して解釈および税額に間違いがないようにしましょう。SORAホーム株式会社は
不動産売却、不動産買取や仲介業、新築戸建分譲事業、賃貸業、リフォーム事業、
遺品整理事業を行う摂津市に密着した不動産会社です。（大阪府下・他府県も対応しています）お客様一人ひとりに対して丁寧にヒアリングさせていただき、
最適なプランを提案いたします。お悩みやご不安な点、お住まいに関すること等なんでもお気軽にご相談ください。宅建士、社会福祉士、FP２級、遺品整理士（地区担当会員）の資格を持つ職員が対応させていただきます。相続や税、法務的なことなど個別案件で専門的なことについてはSORAホームと連携しています司法書士・税理士・弁護士・行政書士を紹介いたしますので、お気軽にご相談ください（相談無料です。）----------------------------------------------------------------------
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<link>https://sora-home.jp/blog/detail/20220227211504/</link>
<pubDate>Tue, 01 Mar 2022 10:00:00 +0900</pubDate>
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<![CDATA[
【摂津市】不動産売却・買取・仲介の依頼ならSORAホーム株式会社へ！！ブログをご覧いただきありがとうございます。SORAホームの岡田です。今回は、不動産を譲渡（売却・贈与・相続など）した後にかかってくる費用（税金等）についてお話します。前回ブログの続きになります。（不動産を譲渡（売却等）したあとにかかる税金について）---------------------------------------------------------------------不動産の利益（譲渡益）の計算譲渡価格より取得費と譲渡費用を差し引き算出した譲渡益から、特別控除などを控除して計算します。---------------------------------------------------------------------上記の語句のそれぞれの意味について記載したいと思います。☆取得費譲渡した土地や建物（不動産売却した際）を取得した時の購入代金や手数料設備費などから減価償却を差し引いた金額のこと。＊取得費が不明または譲渡価格の５％未満の時は、譲渡価格を５％とすることができます。なお、対象不動産を居住用不動産として使用しており減価償却をしていない場合は、上記計算に参入しません。☆譲渡費用土地や建物を売却するために直接かかった費用、プラス仲介手数料、測量費用、登記費用、借家人に立ち退いてもらう場合の立退料等のこと。☆特別控除（一例）・配偶者居住権の取得費・3000万円特別控除（居住用財産の売却の場合）・譲渡所得の特別控除（空き家の場合）個別案件などの適用等についての具体的な相談は専門家に相談し税額に間違いがないようにしましょう。SORAホームは各種専門家と連携しております。まずは、お気軽にご相談ください。SORAホーム株式会社は
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<link>https://sora-home.jp/blog/detail/20220207133539/</link>
<pubDate>Tue, 22 Feb 2022 10:00:00 +0900</pubDate>
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<title></title>
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<![CDATA[
ブログをご覧いただきありがとうございます。SORAホームの岡田です。今回は、不動産を譲渡（売却・贈与・相続など）した後に課税される費用（お金）についてお話します。【摂津市】不動産売却・買取・仲介の依頼ならSORAホーム株式会社へ！！不動産の利益（譲渡益）は譲渡価格から取得費及び譲渡費用を差し引いて算出した譲渡益から、特別控除などを控除して計算します。(図を参照・詳細は次ブログにて）不動産を譲渡したあと（譲渡益）にかかってくる税金について不動産（土地や建物）を譲渡（売却等）時に利益（譲渡益）が出た際には譲渡所得とみなされるので課税されます。具体的には住民税及び所得税が課税されます。譲渡をした翌年の2月16日より3月15日までの間に申告時（左記期間）に住民票のある市町村を所轄する税務署に所得税の確定申告をして税金を納めなければなりません。＊なお、特別控除や特例の適用を受けることによって納める金額がなくなる（0円になる場合）には、特例の適用を受けるためには上記申告期限内に確定申告をしないといけないのでご注意ください。住民税は所得税の申告をもとにして市町村が税額を計算し、住民税決定通知書が申告者住所に郵送されます。利益が出た場合や特別控除や特例の適用の影響で利益が出ていない場合も必ず確定申告をして忘れないようにしましょう！！個別案件等の適用等の具体的相談は、専門家に相談して税額に間違いがないようにしましょう。次回ブログは------------------------------不動産の利益（譲渡益）の計算について記載します。具体的には譲渡価格より、譲渡費用および取得費を差し引き算出した譲渡益より、特別控除などを控除して計算となります。上記に記載しております（譲渡価格・取得費・譲渡費用・譲渡益・特別控除など）それぞれの意味についても記載したいと思います。----------------------------------------------SORAホーム株式会社は
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<link>https://sora-home.jp/blog/detail/20220205010240/</link>
<pubDate>Tue, 15 Feb 2022 10:00:00 +0900</pubDate>
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<title>不動産売却費用について③長期譲渡所得・短期譲渡所得について【摂津市不動産の買取・不動産売却・不動産仲介・不動産査定ならSORAホーム株式会社へ】</title>
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<![CDATA[
不動産売却費用について③長期譲渡所得・短期譲渡所得について【摂津市】不動産売却・買取・仲介の依頼ならSORAホーム株式会社へ！！ブログをご覧いただきありがとうございます。SORAホームの岡田です。今回は前回のブログの続き（補足）となります。前回ブログはこちら----------------------http://sora-home.jp/blog/detail/20220125143634/------------------------------------------不動産売却時には様々な費用が必要となり
売却金額がすべて手元に残るわけではないということは前回のブログでご理解いただけたかと思います。税額計算の一つである長期譲渡所得と短期譲渡所得について説明させて頂きます。長期譲渡所得とは譲渡（売却など）をした年の１月１日における所有期間が５年超必要となります。＊購入した日が1月2日以降であれば、翌年の1月1日を起算日として５年超の所有が必要となります。（シンプルに6年と考えて頂いた方が良いかもしれません笑）-----税額の計算式（概算）------税額＝課税譲渡所得×所得税15％、住民税5％＊上記に復興特別所得税として所得税額の2.1％が加算されます。短期譲渡所得とは譲渡（売却など）をした年の１月１日における所有期間が５年以下の場合、適用されます。-----税額の計算式（概算）------税額＝課税譲渡所得×所得税30％、住民税9％＊上記に復興特別所得税として所得税額の2.1％が加算されます。摂津市の不動産買い取りはSORAホーム株式会社へ！戸建て・マンション査定はお気軽にご相談ください。相続や住み替えに伴い、現在ご所有の不動産買取・査定のご依頼はSORAホーム株式会社にて承ります。SORAホーム株式会社では、大阪府摂津市・吹田市・茨木市豊中市・高槻市・箕面市（北摂）のエリアの物件を中心に不動産買取・売却・仲介を行っています。上記地域だけでなく、関西一円、全国主要都市の不動産買取・査定・売却・仲介が可能です。不動産買取や仲介業、新築戸建分譲事業、賃貸業、リフォーム事業、遺品整理事業、サ高住紹介相続対応を行う摂津市に密着した不動産会社です。お客様一人ひとりに対して丁寧にヒアリングさせていただき、最適な売却プランを提案いたします。SORAホームと連携しています司法書士、税理士、弁護士、行政書士など専門職の紹介もできます。お悩みやご不安な点など、お住まいに関することならSORAホーム株式会社に、なんでもお気軽にご相談ください。宅建士、社会福祉士、FP２級、遺品整理士（地区担当会員）の資格を持つ職員が対応させていただきます。----------------------------------------------------------------------
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住所：大阪府摂津市正雀本町2丁目18番12号
電話番号:06-4860-7707
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<link>https://sora-home.jp/blog/detail/20220125151213/</link>
<pubDate>Tue, 08 Feb 2022 10:00:00 +0900</pubDate>
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<title>不動産売却費用はどれくらいかかる？②【摂津市の不動産売却・不動産買取・不動産査定・不動産仲介ならSORAホーム株式会社へ】</title>
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不動産売却費用はどれくらいかかる？【摂津市】不動産買取・不動産売却・不動産仲介・査定の依頼ならSORAホーム株式会社へ！！ブログをご覧いただきありがとうございます。SORAホームの岡田です。今回は、前回のブログからの続きとなります前回ブログ--------------http://sora-home.jp/blog/detail/20220125125233/-------------------------・仲介手数料について媒介報酬と呼ばれることもありますが、不動産会社に支払う成功報酬を意味します。
成功報酬額は、一般的に「売買（成約）価格×３％+６万円＋消費税」が上限となります。売買価格が４００万円以下の場合には、売買代金によって上限が決められております。＊成功報酬ですので、売買契約が成立した際に支払われます。
売買が成立しなければ支払う必要はありません。
・印紙代について
不動産売買契約書に対して、印紙税が課税されます。印紙税の額は不動産売買契約書の記載金額によって異なります。
領収書とは異なり個人間の売買の場合でも契約書には印紙貼付し、消印する義務があります。印紙を貼り消印していない場合には税務上の罰則が制定されています。
・抵当権抹消登記費用について
不動産を購入の際に、住宅ローンを利用していた場合対象の不動産を担保として提供するため、抵当権が設定されているのが一般的です。＊現金購入でない限り金融機関が抵当権を設定していると思います。抵当権は売却に伴い銀行等へ住宅ローンを完済しただけでは登記が抹消されません。
売主が抵当権抹消登記の申請をしなければなりません。抵当権の抹消登記は必要書類を準備して法務局に申請することによって完了となります。住宅ローンを完済の場合は、手続きを自身でもできますが
不動産売却代金により住宅ローンを完済し該当不動産の抵当権を抹消する場合は買主との取引になるため、司法書士に依頼する決まりがあります。弊社と連携しています司法書士さんをご紹介できます。
・所得税や住民税などの譲渡益課税について所得税：対象不動産の売却価格が購入時の価格より上回り、利益が出た際に発生する税金です。税金の対象額になるのは購入時と売却時の差額となります。＊売却時の価格は契約書の価格ではなく各種手数料を控除したあとの手残りの金額で計算し住民税は所得が増えることによって負担金額が増えます。売却時の利益の金額によって変動します。不動産の保有の年数により短期譲渡・長期譲渡が加味されます。短期譲渡所得、長期譲渡所得については次回、ブログにて説明いたします。・固定資産税（都市計画税）清算について
毎年１月１日時点での固定資産税課税台帳に登録されている所有者に対して課税されます。1月1日から12月31日の間で不動産売却により持ち主が変更したとしても売主が納税することになります。売主と買主の費用負担の平等の観点から所有権が移転した日（決済日）を起点にして税金を計算し買主が売主へ支払い清算する形にするのが、不動産売買の際の慣例となっております。売却後に手元にいくら残るのか予測していないと資金計画に行き詰まる可能性がありますので注意が必要です。資金計画や不動産関係全般・医療・介護・相続・遺品整理などSORAホームにて総合的に相談できますのでお気軽にお問い合わせください。宅建士、社会福祉士、FP２級、遺品整理士（地区担当会員）の資格を持つ職員が対応させていただきます。----------------------------------------------------------------------
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<pubDate>Tue, 01 Feb 2022 10:00:00 +0900</pubDate>
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