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遺産分割トラブルが起きる原因・なぜ相続不動産は査定が必要なのか②【摂津市・吹田市・茨木市・大阪市などの不動産買取・不動産査定・不動産売却・不動産仲介なら、SORAホーム株式会社へご依頼ください】

遺産分割トラブルが起きる原因・なぜ相続不動産は査定が必要なのか②【摂津市・吹田市・茨木市・大阪市などの不動産買取・不動産査定・不動産売却・不動産仲介なら、SORAホーム株式会社へご依頼ください】

2022/03/15

ブログをご覧いただきありがとうございます。

SORAホームの岡田です。

 

今回は、前回に引き続き

遺産分割トラブルが起きる原因・なぜ相続不動産は

査定が必要なのかについてお話します。

 

今回のブログ掲載内容

 

④固定資産税評価額と時価について

⑤相続税評価額とは

⑥複数人で相続不動産を共有することについて

 

 

【摂津市・吹田市・茨木市・大阪市などの不動産買取・不動産査定・不動産売却・不動産仲介なら、SORAホーム株式会社へご依頼ください】

 

2022年3月8日(前回)ブログ掲載内容

①遺産分割トラブルが起きる大きな原因

②なぜ相続不動産は査定が必要なのか

③相続不動産を査定する理由

 

3月22日(次回)ブログ掲載内容

⑦相続不動産の査定方法

【まとめ】

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④時価と固定資産税評価額が乖離している

固定資産税評価額とは、摂津市などの各市町村で算定される土地や家などの

固定資産にかかる税負担額算出のための評価額を指します。

また、時価とはその時の商品価格を指します。

 

固定資産税評価額は時価との乖離があります。

不動産相続のために価値を見定める場合には
固定資産税評価額だけでは明確にできません。

贈与・相続のために不動産算定をする場合、相続税評価額でチェックします。

 

⑤相続税評価額とは
摂津市などの家や土地を含めた相続税・贈与額を計算するための評価額を指し
土地の場合は相続税路線価、家の場合は固定資産税評価額から計算します。

この際、一般的には土地の相続税路線価は時価の約80%、
固定資産税評価額の場合は新築請負金額の約50~60%で

計算されることが多いです。


⑥複数人で相続不動産を共有することについて

 

複数人で相続不動産を共有するのが難しいと言われることが多いです。
理由として不動産は物理的に動かすことができない資産と言われており

保有していると固定資産税など維持費用がかかり

複数の相続人で共有するのが難しいと言われます。

売却を望まれる相続人、保有を望まれる方、賃貸に活用したい方

相続人が居住を希望など色んな考えの方がおられるのが原因の一つと考えられます。


もちろん、価値観や意思の共有がなされていれば

相続人同士で共有することはできます。
しかし、相続人の子の場合はどうでしょうか

相続人とは異なり実際に対象不動産で生活を経験していなければ

想いも差が出てきてしまい

価値観や意思の共有は難しくなってくるかと思います…。


また兄弟や親族であっても一緒に住むことは難しく

生活を共にする意思がない方もいるため
共有することで思わぬトラブルに発展するケースもあります。

 

相続人のうちの一部の方が

何かしらの理由でお金が必要となり売却を希望した場合でも

不動産売却→決済(売買代金を支払い不動産登記をして引き渡し)までには

時間がかかります。

買い手がすぐに見つかるかも不明です。

 

こういった背景もあり、相続不動産の権利と価値を公平に分割するために

不動産売却が必要となることが多くみられます。
その際に不動産査定が重要となります。

 

続きの

⑦相続不動産の査定方法

【まとめ】は

次回のブログに掲載します。

よろしくお願いします。

 

 SORAホーム株式会社
不動産売却、新築戸建分譲事業、不動産仲介業や買取、リフォーム事業、賃貸業、
遺品整理事業を展開し、摂津市に地域密着した不動産会社です。(大阪府下・他府県も対応しています)

 

お客さま、一人ひとりに対して丁寧にヒアリングさせていただき、
最適なプランを提案致します。
ご不安な点やお悩み事、住まいに関すること等、何でもお気軽にご相談ください。

宅建士、社会福祉士、遺品整理士(地区担当会員)FP2級の資格を持つ職員が

対応させていただきます。

税や相続、法務的な事など具体的な個別案件で専門的なことについては

連携しています司法書士・税理士・弁護士・行政書士を紹介いたしますので

お気軽にご相談ください。

 

 

 

 

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