不動産売却費用はどれくらいかかる?②【摂津市・吹田市・茨木市・大阪市不動産買取・不動産査定・不動産売却・不動産仲介なら、SORAホーム株式会社へご依頼ください】
2022/02/01
不動産売却費用はどれくらいかかる?
【摂津市】不動産買取・不動産売却・不動産仲介・査定の依頼ならSORAホーム株式会社へ!!
ブログをご覧いただきありがとうございます。
SORAホームの岡田です。
今回は、前回のブログからの続きとなります
前回ブログ--------------
http://sora-home.jp/blog/detail/20220125125233/
-------------------------
・仲介手数料 について
媒介報酬と呼ばれることもありますが、不動産会社に支払う成功報酬を意味します。
成功報酬額は、一般的に「売買(成約)価格×3%+6万円+消費税」が上限となります。
売買価格が400万円以下の場合には、売買代金によって上限が決められております。
*成功報酬ですので、売買契約が成立した際に支払われます。
売買が成立しなければ支払う必要はありません。
・印紙代について
不動産売買契約書に対して、印紙税が課税されます。
印紙税の額は不動産売買契約書の記載金額によって異なります。
領収書とは異なり
個人間の売買の場合でも契約書には印紙貼付し、消印する義務があります。
印紙を貼り消印していない場合には税務上の罰則が制定されています。
・抵当権抹消登記費用について
不動産を購入の際に、住宅ローンを利用していた場合
対象の不動産を担保として提供するため、抵当権が設定されているのが一般的です。
*現金購入でない限り金融機関が抵当権を設定していると思います。
抵当権は売却に伴い銀行等へ住宅ローンを完済しただけでは
登記が抹消されません。
売主が抵当権抹消登記の申請をしなければなりません。
抵当権の抹消登記は必要書類を準備して法務局に申請することによって完了となります。
住宅ローンを完済の場合は、手続きを自身でもできますが
不動産売却代金により住宅ローンを完済し
該当不動産の抵当権を抹消する場合は
あります。
弊社と連携しています司法書士さんをご紹介できます。
・所得税や住民税などの譲渡益課税について
所得税:対象不動産の売却価格が購入時の価格より上回り、利益が出た際に発生する税金です。
税金の対象額になるのは購入時と売却時の差額となります。
*売却時の価格は契約書の価格ではなく各種手数料を控除したあとの手残りの金額で計算し
住民税は所得が増えることによって負担金額が増えます。
不動産の保有の年数により短期譲渡・長期譲渡が加味されます。
短期譲渡所得、長期譲渡所得については次回、ブログにて説明いたします。
・固定資産税(都市計画税)清算について
毎年1月1日時点での固定資産税課税台帳に
登録されている所有者に対して課税されます。
1月1日から12月31日の間で不動産売却により
持ち主が変更したとしても売主が納税することになります。
売主と買主の費用負担の平等の観点から
所有権が移転した日(決済日)を起点にして税金を計算し
買主が売主へ支払い清算する形にするのが、不動産売買の際の慣例となっております。
売却後に手元にいくら残るのか予測していないと
資金計画に行き詰まる可能性がありますので注意が必要です。
資金計画や不動産関係全般・医療・介護・相続・遺品整理など
SORAホームにて総合的に相談できますので
お気軽にお問い合わせください。
宅建士、社会福祉士、FP2級、遺品整理士(地区担当会員)の資格を持つ
職員が対応させていただきます。
----------------------------------------------------------------------
SORAホーム株式会社
〒566-0024
住所:大阪府摂津市正雀本町2丁目18番12号
電話番号 :06-4860-7707
プロが摂津市で戸建て売却を応援
難しい空き家問題を摂津市で解決
どんな摂津市の土地売却もお任せ
安心の相続サポートを摂津市で
正確で誠実な査定を摂津市で
----------------------------------------------------------------------