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不動産譲渡益(売却利益)の計算について

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不動産譲渡益(売却利益)の計算について【摂津市・吹田市・茨木市・大阪市などの不動産買取・不動産査定・不動産売却・不動産仲介なら、SORAホーム株式会社へご依頼ください】

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2022/03/01

ブログをご覧いただきありがとうございます。

SORAホームの岡田です。

 

今回は、不動産譲渡益(売却利益)の計算についてお話します。

 

【摂津市・吹田市・茨木市・大阪市などの不動産買取・不動産査定・不動産売却・不動産仲介なら、SORAホーム株式会社へご依頼ください】

 

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不動産譲渡益(売却利益)の計算は

売却が成立した価格から物件取得費(物件と諸費用など購入に要した費用)を引いて

算出した譲渡益(売却益)から、特別控除などを控除して計算します。

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上記のそれぞれの意味について記載したいと思います。

 

●物件取得費

譲渡した土地や建物(不動産売却した際)を取得した時の購入代金や手数料、設備費などから減価償却を差し引いた金額のこと。

*物件取得費が譲渡価格の5%未満の時、または不明の場合は、譲渡価格を5%とすることができます。

*対象が居住用不動産(収益不動産ではない)であるため、減価償却をしていない場合は、計算に参入しません。

 

●譲渡費用

土地や建物を売却するために直接

要した費用及び登記費用、測量費用

仲介手数料、借家人を立ち退かせる場合の立退料等のことです。

 

●特別控除(一例)

・空き家に係る譲渡所得の特別控除

・居住用財産の3000万円特別控除

・配偶者居住権等の取得費

個別案件の適用等について具体的な相談は、専門家に相談して

解釈および税額に間違いがないようにしましょう。

 

 SORAホーム株式会社
不動産売却、不動産買取や仲介業、新築戸建分譲事業、賃貸業、リフォーム事業、
遺品整理事業を行う摂津市に密着した不動産会社です。(大阪府下・他府県も対応しています)

お客様一人ひとりに対して丁寧にヒアリングさせていただき、
最適なプランを提案いたします。

 

お悩みやご不安な点、お住まいに関すること等

なんでもお気軽にご相談ください。

宅建士、社会福祉士、FP2級、遺品整理士(地区担当会員)の

資格を持つ職員が対応させていただきます。

 

相続や税、法務的なことなど個別案件で専門的なことについては

SORAホームと連携しています

司法書士・税理士・弁護士・行政書士を紹介いたしますので、お気軽にご相談

ください(相談無料です。)

 

 

 

 

 

 

 

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