不動産を売却・相続・贈与などをした後にかかってくる税金について②【摂津市・吹田市・茨木市・大阪市などの不動産買取・不動産査定・不動産売却・不動産仲介なら、SORAホーム株式会社へご依頼ください】
2022/02/22
【摂津市】不動産売却・買取・仲介の依頼ならSORAホーム株式会社へ!!
ブログをご覧いただきありがとうございます。
SORAホームの岡田です。
今回は、不動産を譲渡(売却・贈与・相続など)した後に
かかってくる費用(税金等)についてお話します。
前回ブログの続きになります。
(不動産を譲渡(売却等)したあとにかかる税金について)
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不動産の利益(譲渡益)の計算
譲渡価格より取得費と譲渡費用を差し引き
算出した譲渡益から、特別控除などを控除して計算します。
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上記の語句の
それぞれの意味について記載したいと思います。
☆取得費
譲渡した土地や建物(不動産売却した際)を取得した時の購入代金や手数料
設備費などから減価償却を差し引いた金額のこと。
*取得費が不明または譲渡価格の5%未満の時は、
譲渡価格を5%とすることができます。
なお、対象不動産を居住用不動産として使用しており
減価償却をしていない場合は、上記計算に参入しません。
☆譲渡費用
土地や建物を売却するために直接かかった費用、プラス仲介手数料、測量費用、登記費用、借家人に立ち退いてもらう場合の立退料等のこと。
☆特別控除(一例)
・配偶者居住権の取得費
・3000万円特別控除(居住用財産の売却の場合)
・譲渡所得の特別控除(空き家の場合)
個別案件などの適用等についての具体的な相談は
専門家に相談し税額に間違いがないようにしましょう。
SORAホームは各種専門家と連携しております。
まずは、お気軽にご相談ください。
SORAホーム株式会社は
不動産売却、不動産買取や仲介業、新築戸建分譲事業、賃貸業、リフォーム事業、
遺品整理事業を行う摂津市に密着した不動産会社です。(大阪府下・他府県も対応しています)
お客様一人ひとりに対して丁寧にヒアリングさせていただき、
最適なプランを提案いたします。
お悩みやご不安な点、お住まいに関すること等
なんでもお気軽にご相談ください。
宅建士、社会福祉士、FP2級、遺品整理士(地区担当会員)の
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相続や税、法務的なことなど個別案件で専門的なことについては
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