不動産を売却・相続・贈与などをした後にかかってくる税金について①【摂津市・吹田市・茨木市・大阪市不動産買取・不動産査定・不動産売却・不動産仲介なら、SORAホーム株式会社へご依頼ください】
2022/02/15
ブログをご覧いただきありがとうございます。
SORAホームの岡田です。
今回は、不動産を譲渡(売却・贈与・相続など)した後に
課税される費用(お金)についてお話します。
【摂津市】不動産売却・買取・仲介の依頼ならSORAホーム株式会社へ!!
不動産の利益(譲渡益)は
譲渡価格から取得費及び譲渡費用を差し引いて
算出した譲渡益から、特別控除などを控除して計算します。
(図を参照・詳細は次ブログにて)
不動産を譲渡したあと(譲渡益)にかかってくる税金について
不動産(土地や建物)を譲渡(売却等)時に
利益(譲渡益)が出た際には譲渡所得とみなされるので課税されます。
具体的には住民税及び所得税が課税されます。
譲渡をした翌年の2月16日より3月15日までの間に申告時(左記期間)に
住民票のある市町村を所轄する税務署に所得税の確定申告をして
税金を納めなければなりません。
*なお、特別控除や特例の適用を受けることによって納める金額がなくなる(0円になる場合)には、特例の適用を受けるためには上記申告期限内に確定申告をしないといけないのでご注意ください。
住民税は
所得税の申告をもとにして市町村が税額を計算し、住民税決定通知書が申告者住所に
郵送されます。
利益が出た場合や特別控除や特例の適用の影響で利益が出ていない場合も
必ず確定申告をして忘れないようにしましょう!!
個別案件等の適用等の具体的相談は、専門家に相談して税額に間違いがないようにしましょう。
次回ブログは------------------------------
不動産の利益(譲渡益)の計算について記載します。
具体的には
譲渡価格より、譲渡費用および取得費を差し引き
算出した譲渡益より、特別控除などを控除して計算となります。
上記に記載しております(譲渡価格・取得費・譲渡費用・譲渡益・特別控除など)
それぞれの意味についても記載したいと思います。
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不動産売却、新築戸建分譲事業、不動産仲介業や買取、リフォーム事業、賃貸業、
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